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建設業法Q&A 第2回 ~建設業の許可について~

-矢野ブログ , 弁護士ブログ

2017.10.07

弁護士の矢野です。

今回も、建設業法の規定についてQ&A形式で紹介したいと思います。

Q 最近、知り合いからX社(建設業)の取締役にA氏を招き入れたらどうか、という話がありました。A氏は業界に精通している人物ですが、よくよくA氏のことを調べてみると、A氏は、過去に建設業法違反の罪を犯して罰金刑が下されていることがわかりました。A氏を取締役にすることで、X社の建設業の許可が取り消されたりするということはあるのでしょうか。

A まず、建設業を営むうえでは、国土交通大臣又は都道府県知事からの許可を得る必要があり、そのためには、許可の基準に適合している、と認めてもらわなければなりません。
もっとも、許可の基準を満たしているだけでなく、欠格要件に該当しないことも必要となります。

建設業法8条には、建設業法の規定に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者には、許可してはならないという規定があります(8号)。
また、許可を申請する者が法人の場合に、その法人の役員の中に、8号に該当する者がいる場合にも、許可をしてはならないという規定があります(11号)。

これらの規定は、役員が法人の営業活動に極めて重要な役割を果たす以上、建設業の品位の保持と建設工事の適正な施工を確保することを目的として定められています。

そのため、8号と11号に該当することが分かった場合には、許可が取り消されることになります(8条には、その他の欠格要件を定めた規定があります)。

今回の場合では、A氏の過去の犯罪の時期、内容次第では、A氏を取締役にすることでX社の建設業の許可が取り消されることもありますので、慎重に判断しなければなりません。

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