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建設業法Q&A 第4回 ~建設業法に違反した場合の罰則とは~

-矢野ブログ , 弁護士ブログ

2017.12.20

弁護士の矢野です。

今回も、建設業法をQ&A形式で紹介します。

第1回はこちら 第2回はこちら 第3回はこちら

Q 建設業法を違反した場合には、どのような処分が待っているのでしょうか。

A 建設業法を違反したことへの制裁としては、①行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)による監督処分罰則があります。

今回は、②罰則について説明します。

 

建設業法45条~55条に詳細に規定されており、今回は私が重要だと考える規定について絞って説明したいと思います。

 

(1)3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

建設業の許可を受けずに建設業を営んだ場合(47条1項1号)、営業停止処分に違反して建設業を営んだ場合(47条1項2号)、営業禁止処分に違反して建設業を営んだ場合(47条1項2号の2)等は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになります。

そして法人の代表者等が、この違反行為をした場合には、法人そのものに対して罰金刑が科せられることになります(53条1号)

(2)6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金

許可申請書、変更届出書(50条1項1号、2号)等に虚偽の記載をして提出した場合等は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。

(3)100万円以下の罰金

主任技術者又は管理技術者を置かなかった場合(52条1号)、行政庁の検査に際して虚偽の資料を提出した場合(52条5号)等は、100万円以下の罰金に処せられることになります。

 

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