街でよく見かける交通ルール違反と法律
-力丸ブログ , 弁護士ブログ
2018.09.25
力丸です。
Q 街で交通ルール違反をよく見かけるのですが,これって法律違反なのでしょうか?
A
道路交通法に多くの交通ルールが定められており,そのルール違反は法律違反(=違法行為)です。
佐賀県は,交通事故発生率等においてワースト1位常連の不名誉な実績を持つ交通事故多発県です。
私も,弁護士業務の中で交通事故に携わる事も多いのですが,日常生活の中においても交通マナーの悪さを感じることがあります。
■例えば,まず,県外に比べて,信号機のない横断歩道を渡ろうとしているときに,横断歩道手前で止まってくれる車が,少ない・・・。
“車が走っているため少しの時間横断歩道を渡れない”という経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。
このことは立派な法律違反です。
車の運転手には「歩行者優先」の義務があります。
すなわち,横断歩道を渡るかもしれない歩行者がいるときはいつでも停止できる速度まで速度を落とさなくてはならず,実際に横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるときは横断歩道の直前で一時停止し,その通行を妨げないようにしなければなりません(道路交通法38条)。
また,歩行者が道路を横断しているときはその通行を妨げてはなりません(道路交通法38条の2)。
義務違反には,「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」という刑罰もあります(道路交通法119条)。
■次に,車間距離も近いと感じます。
車は“前方を走る車が急停止した場合でも”追突しない車間距離を保つ義務があります(道路交通法26条)。
■ほか,右左折や車線変更とほぼ同時のウインカー合図もよく見かけます。
右左折する場合30m手前には,車線変更する場合3秒前には,ウインカー合図をする義務があります(道路交通法53条,施行令21条)。合図は事前に周囲に知らせるためのものですから,運転手において安全確認済みだとしても,合図と同時に車線変更をするという行為は法律違反となります。
■さいごに
運転手の義務違反で誰かが怪我をしたり死亡したりした場合,被害者及びその周囲の人の人生を大きく狂わせるとともに,損害賠償義務としては億~数千万円の支払い義務が生じることもあります。
車は,いとも簡単に人を傷つけ,死に至らしめてしまう動力がありますので,まずは,その運転手が,しっかりとそのことを自覚して,交通ルールを守るべきものです。
運転手の注意義務違反が無ければ,基本的に交通事故は起きないのですから。
弁護士 力丸