弁護士と講演会
-塚本ブログ , 弁護士ブログ
2019.04.08
先日,県立高校で卒業予定の生徒を対象に消費者教育と銘打って出張授業をしてきました。
弁護士は意外(?)と講演関係の依頼を受けることがあります。その都度,講演会って難しいなあと感じています。
まず,講演の内容について。
講演内容がフリーのものもありますが,それはそれで何を話せばいいのかに思い悩みます。講演内容の指定があっても,その範囲に悩んだりします。例えば冒頭の消費者教育授業では,契約の一般的なルールの説明をすべきなのか,よくある消費者被害の実例をどれくらいの範囲で示すべきなのか,借金問題も広い意味では消費者トラブルなのでそれも含めるべきなのか。はたまた,特商法などの内容に立ち入るべきなのか。
次に,講演の対象について。
専門家向けの講演であればハイレベルのものが求められると思いますが,意外と他業種の方がどれくらいの法的知識をお持ちなのか分からない場合があります。一般論にとどまりすぎると聴講者にとって得るものがないですし,かといって特殊な個別事案の細部に入りすぎるとこれまた聞く必要がないとなってしまったり。今回のように高校生を対象とする場合であっても,どれくらいのことを知っていて,どれくらいのことを難しいと感じるのかのさじ加減が難しく感じました。
あとは,なかなか人前で話すこと自体慣れずに緊張してしまいますね。
今回の出張授業ではなるべく楽しみながら聞いてもらうことを目標にしましたが,結果はいかに!?
弁護士 塚本