アルバイトも労働者
弁護士ブログ
2012.08.16
アルバイトも労働者…
この言葉を聞いて,
当然だと思われる方もいらっしゃるでしょうし,
アルバイトは正規雇用ではないし労働者と言うには違和感がある
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
かくいう私も,大学生の頃,スーパーでアルバイトをしていましたが、
自分が労働者であるという感覚は持っていませんでした。
労働者とは,使用者(雇用主)に使用されて労働し,賃金を支払われる者をいいます。
すなわち,使用者の指揮監督に服しており,労務の対価として報酬(賃金)をもらっているといえれば,
労働者にあたると考えてよいでしょう。
したがって,アルバイトも労働者にあたります。
そうすると,アルバイトであっても,残業や深夜労働を行った場合,
使用者に割増賃金を請求する権利を有することになります。
しかし,一般的に,
アルバイトは正規雇用の従業員に比べて負う責任が小さいことがほとんどです。
そのような理由からか,
労働者であるとの意識を持って,
労働者としての権利を主張するアルバイトの方はあまり多くないのかもしません。