犯罪被害給付制度
-力丸ブログ , 弁護士ブログ
2014.11.20
故意の犯罪行為により重大な被害(死亡、重症病、障害)を受けた場合、申請により、
被害者又は被害者遺族に対し、国から犯罪被害者等給付金が支給される制度があります。
これを犯罪被害給付制度といいます。
犯罪が行われた場合、
加害者は原則として犯罪被害者に対してその損害を賠償する義務を負うことになりますが、
加害者に賠償を行う十分な資力がない場合、犯罪被害者の損害は補填されないことになります。
犯罪被害給付制度はこのような場合にも犯罪被害者が経済的支援を受けることができる点で有益です。
ただし、いかなる犯罪行為についても支給されるわけではありません。
故意による犯罪行為であることが前提となる上、
加害者との間に夫婦関係や親子関係等の親族関係があるときや
犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき又は容認したときなど、
場合によっては支給されない場合もあります。
また、傷害を受けたり、障害が残った場合でも、
傷害や障害の程度によっては支給されない場合があります。
また、犯罪行為による死亡、重傷病もしくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、または、
死亡、重傷病もしくは障害が発生した日から7年を経過したときは、原則として申請ができなくなりますので注意が必要です。
詳しくは各地方の警察本部にお問い合わせください。
当事務所でもご相談承ります。
(参考)
「犯罪被害給付制度のご案内」 警察庁犯罪被害者支援室