<この記事は刑事サイトに移動しました>刑事事件(初期段階)の流れについて
スタッフブログ
2017.10.31
弁護士の池田です。
今日は,刑事事件についてです。
刑事事件と聞くと,逮捕されて警察署で日々過ごさなければならないと思うかもしれません。
しかし,逮捕されずに刑事手続が進むこともあります。
警察署で日々過ごす事件を「身柄事件」,身柄事件でない事件を「在宅事件」と言います。
在宅事件の場合には,基本的に自由に生活できます。警察や検察から取調べの連絡があった際には,基本的に取調べに応じることになりますが,それ以外の行動は基本的に制限されません。
これまでと同様に仕事に行くことも可能です。
一方で,身柄事件の場合には,警察署で日々を過ごすことになり,自由がききません。
もっとも,身柄事件は,厳格な時間制限が存在します。逮捕から48時間以内に,警察官は検察官に被疑者を送致する必要があり(刑事訴訟法203条),検察官は24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを決めなくてはなりません(刑事訴訟法205条)。
勾留となった場合には,最大で20日間の身体拘束をされることになります(刑事訴訟法208条)。
勾留期間満了時には,検察官は,被疑者を起訴するのか,釈放するのかを決定しなければなりません。
ですので,身柄事件であれば,基本的に,逮捕から23日後には何らかの処分が下されることになります。起訴されれば,そのまま身柄拘束が続く可能性が高いです。
ただし,余罪がある場合には,再度逮捕される可能性もあります。この場合には,さらに最長23日間身柄拘束が続くことになります。
身柄拘束による不利益は大きいので,早期の身柄解放が重要となります。
事案の性質上,身柄解放が困難な事件はありますが,早期に弁護士に依頼すれば,身柄解放が可能であり,身柄拘束による不利益が最小限に抑えられる事件もあります。
刑事事件でお悩みの場合は,是非ご相談ください。