長崎地裁佐世保支部平成19年5月18日判決(対SFCG)
2009.12.16
有限会社である原告が株式会社SFCGに対して、過払金返還を求めた事案である。
1 過払元金には運用利益を付加して返還すべきであることを認め、株式会社である被告は商事法定利率年6%の利益を得ていること、有限会社である原告も年6%の運用利益を当然取得できたであろうことを認め(昭和38年12月24日第三小法廷判決)、過払元金に年6%の運用利益を当然に付加して返還すべきことを認めた。
2 過払金を容易に返還してもらえない原告が、弁護士に依頼して本訴訟を提起した以上、過払金合計の約1割に当たる弁護士費用を、過払金不払行為と相当因果関係のある損害として認めた。
3 このほかにも、原告からは、過払元金には運用利益6%だけではなく15%を付して返還すべきこと(民703)、それとは別途悪意受益者の利息6%を付して返還すべきこと(民704前段)、さらには過払金の債務不履行による遅延損害金を返還すべきこと(民704後段)も主張していましたが、これらは立証がないまたは前記6%の運用利益に含まれるとして排斥された。