福岡高裁平成20年7月9日判決(対ロプロ・旧日栄)
2010.01.11
1 基本契約が2つあって、それぞれの基本契約の中で多数回にわたる手形貸付が繰り返されていた事案で、2つの基本契約の間に5か月半の空白期間がありましたが、最判H20.1.18を引用した上で、第1取引の長さ(3年半)と空白期間の短さ、第1取引終了後の借入勧誘事実の認定、第1・第2の契約内容がほとんど同一であること、第1取引が合意解除された形跡がないことなどを認定して、一連計算を認めた。
2 元本極度額が1000万円であるから、個別の手形貸付が100万円未満でも一律15%で計算すべきことも認めた。