このような借金問題のお悩みはありませんか?

「借金の整理をしたいが、自宅などの財産を手放したくない」
「複数の借入れが原因で、住宅ローンの返済がきつい…」
「自営業を継続しながら借金の整理がしたい」
「借金の整理をしたいが、生命保険の営業の仕事は失いたくない…」
「ギャンブルや投資にのめりこみ、借金が膨れ上がってしまった」
「生活費のために借入れを繰り返した結果、毎月の返済が苦しくなった」

借金を大きく減額したいが、自宅などの財産は残したいというときは、個人再生という方法が有効です。

弁護士が借金による苦しみから解放し、残したい財産を守りながら、生活の再スタートをサポートいたします。

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当事務所のサービスの特長

相談料無料(初回30分)

来所での相談だけではなく、
電話WEB(オンライン)でも相談可能

弁護士とスタッフによる「専任チーム
だからこそ提供できる「優しさと強さ」のサポート

桑原法律事務所の「優しさ」とは?

依頼者様の専任スタッフが、お気持ちに寄り添った対応をいたします。借金を整理する手続きについて弁護士とお話しいただく際には、難しい法律用語などがわからないということがあるかもしれません。そんなとき、専任のスタッフが、依頼者様と弁護士のやり取りをサポートいたします。
また、依頼者様からのご質問やお問合せをいただいた際に、弁護士が不在でも、専任スタッフが速やかに対応し、弁護士との橋渡しをいたします。
ご不安な気持ちが少しでも軽くなるよう、きめ細やかなサポートをいたします。

桑原法律事務所の「強さ」とは?

当事務所では、個人再生をはじめとした借金問題の専門研鑽チームを設立しています。借金問題に関する判例や事案について研鑽を積み、所内の弁護士やスタッフにフィードバックしています。蓄積された情報、知識、経験を活かし、最適な対処を行います。
また、借金に関する不安や悩みを抱える依頼者様の精神面へのフォローも含め、借金問題の解決に向けて全力でサポートします。

個人再生について

個人再生とは、裁判所に返済計画(再生計画案)を認可してもらうことにより、借金を大幅に軽減させることができる手続きです。
個人再生は、債務整理の選択肢の一つです。通常の再生手続き(民事再生)は手続きが複雑ですが、個人再生は、民事再生の特則として、個人が再生手続きを利用しやすいように調整された手続きです。

個人再生をすると、借金の金額が5分の1程度にまで減額されて、それを3~5年をかけて債権者(借入先等)に返済していくことになります。減額された借金の返済が完了したら、減額前の残りの借金は返済する必要がないため、借金の悩みを解決することができます。

個人再生には、以下の2種類の手続きがあります。

1. 小規模個人再生

給与所得者等再生に比べて返済金額が少額となるケースが多いため、利用される方が比較的多い手続きです。公務員や会社員だけではなく、自営業者やフリーターの方でも利用することができます。
ただし、この手続きでは、再生計画が過半数の債権者(人数及び債権額)から反対されると、再生計画が裁判所から認可されず、手続きが終了してしまいます。

2. 給与所得者等再生

公務員や会社員などの収入が非常に安定した方だけが利用できる手続きです。給与所得者等再生においては、債権者の同意は不要で、再生計画の認可を受けることができます。
ただし、「可処分所得の2年分」以上の金額を債権者に返済しなければならないという要件があるため、債権者に対する返済額は、小規模個人再生より高額になってしまうケースが多いです。

個人再生の流れ

個人再生手続きの一般的な流れをご説明します。

1. 弁護士への相談・依頼

ご相談の際に、個人再生の手続きについて、丁寧にご説明いたします。専任の弁護士とスタッフがしっかりとサポートいたしますので、安心してご依頼いただけます。

2. 受任通知の発送

弁護士に個人再生をご依頼いただくと、債権者(お金を貸している企業や人)に対して、すみやかに「受任通知」を発送します。受任通知とは、債権者に「個人再生の準備に入りますので、債務者(お金を借りている人)には直接返済の督促をしないでください。用件がある場合は代理人である弁護士にご連絡ください。」といったことを通知する書面をいいます。
これにより、債権者からの返済の催促を止めることができ、再生手続きが終了するまで、借金の返済を保留にすることができます。

3. 個人再生の準備

依頼者様のお話を伺いながら、弁護士が再生手続きに必要な資料を作成します。

4. 個人再生の申立て

裁判所に、再生計画の認可を求める申立てを行います。

5. 再生手続きの開始決定

申立後、裁判所は申立書類を審査して、再生手続きの始まりを告げます(再生手続開始決定)

6. 債権額の確定手続き、再生計画案提出

債権(≒借金)の調査が行われ、債権額を確定するための手続きが行われます。
その後、確定した債権額に応じて再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

7. 書面決議、再生計画の認可決定

小規模個人再生の場合は、再生計画案について、債権者による決議をとります。ここで、過半数の債権者(人数及び債権額)から反対が出なければ、再生計画案が認可されます。
また、給与所得者等再生の場合には、債権者の決議は行われず、提出した再生計画案がそのまま認可されます。
なお、申立から認可決定までは、約半年程度かかります。

8. 再生計画に従った返済の開始

再生計画案の認可後、その翌月または翌々月頃から、再生計画に従った返済を開始します。3~5年間の返済を続け、再生計画によって決められた金額の返済が完了した時点で、減額前の残りの借金は免除されます。

メリット と デメリット

個人再生のメリット

借金を大きく減額できる

特に財産がない方の場合、借金を5分の1~10分の1程度まで減額することができます。
任意整理では、借金の元本自体を減額することは難しいですが、個人再生であれば元本ごと大きく減額することができます。

住宅ローンが残っていても、自宅を守れる

「住宅資金特別条項」という特則を利用し、自宅を守ることができます。
住宅資金特別条項とは、住宅ローン以外の借金は減額のうえ返済していきますが、住宅ローンだけは減額せずに返済を続けることにより、家を守ることができる特則です。この特則を利用すれば、自宅を失うことなく、借金の整理が可能です。

財産を手放す必要がない

預貯金や生命保険などの財産を残すことができます。ただし、車のローンがあると、車を手放す必要が出てくる場合があります。

債権者からの督促が止まる

個人再生を弁護士に依頼すると、債権者(お金を貸している企業や人)に対し、弁護士が「依頼を受けました」という書面(受任通知)を発送します。受任通知を債権者が確認したら、債権者からの督促が止まります。
法律上、弁護士への依頼後は、債権者は債務者(お金を借りている人)に直接返済を求めることはできないことになっています(貸金業法21条1項9号)。
これにより、債権者からの督促を止め、再生手続きが終了するまで、借金の返済を保留にすることができます。
借金に悩んでいても、督促が止まっている間に生活を建て直すことができ、弁護士に依頼する前よりも余裕のある生活をおくることができます。

借金の理由が問われない

自己破産と違い、浪費やギャンブルなど、免責不許可事由にあたるような借金でも、個人再生手続きは可能です。

個人再生のデメリット

安定した収入が必要

個人再生を利用できるのは、一定以上の継続した収入がある方だけです。
個人再生は、数年をかけて債権者に返済をしていく手続きであるため、安定した収入がない方は利用できません。

ブラックリストに載ってしまう

個人信用情報に個人再生したこと(事故情報)が登録されます。俗にいう「ブラックリストに載る」という状態です。これにより、5~10年間、新規借入れやクレジットカードの利用ができなくなりますので、その間はそれらの利用に頼らない生活をしていく必要があります。

官報公告

個人再生した方の氏名等の情報が、官報(政府が発行している刊行誌)に掲載されます。
官報とは?官報掲載で個人再生したことがばれるの?(外部リンク)

職業に関する資格制限がない

自己破産では、手続き中は一定の職業に就くことができませんが、個人再生にはそのような職業の制限はありません。

個人再生の弁護士費用

着手金 個人 220,000円~
個人事業主 275,000円~
法人 1,100,000円~
追加着手金 債権者数に応じて 55,000円~
実費 個人/個人事業主 30,000円~
法人 適宜
報酬金 個人/個人事業主

  • 住宅ローン特則なし 110,000円~
  • 住宅ローン特則あり 220,000円~

法人
事案による

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