判例について

佐賀地裁平成22年7月16日判決(商工共済・前知事の責任を認める判決)

2010.07.18

平成22年7月16日佐賀地方裁判所は、
佐賀商工共済協同組合が破綻して佐賀県が組合員に4億9000万円を支払った問題について、
佐賀県の井本勇前知事に対する同額の請求権を認める判決を言い渡しました。

元もと私も、組合員らの佐賀県に対する損害賠償請求訴訟を担当していました
佐賀地裁平成19年6月22日判決はこちら)ので、
その後始末ともいうべきこの訴訟に注目していましたが、
裁判長は「粉飾や損失を知りながら放置したのは重大な過失」と判断して、
前知事の責任を認めました。
知事が粉飾を知り、問題を先送りするしかないと判断した背景には、
当時の様々な政治的背景があったのでしょうが、
いずれにせよ、その後問題が顕在化した以上は、
その責任を取って頂かざるを得ないでしょう。

我々の担当した第1陣弁護団は、
佐賀県との関係での賠償金の支払問題は、平成19年中に問題は解決しています。

しかし、個々の理事達との関係では、まだ最高裁判所に係属しています。
また、実は理事個人の不動産を強制執行した事件について、
実は佐賀県と配当金の取り合いをしている事件もやっています。

今後とも、応援よろしくお願いします。

問題解決に向けて、全力を尽くします。まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

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