判例について

大分地裁平成21年4月15日決定(セントラル信用に対する破産申立却下決定)

2010.03.04

日掛け業者のセントラル信用に対して過払金請求権を有する債権者達が、
過払金請求権の確定判決などがあるのに支払わないのは不当だと訴えて、
債権者の立場で破産申立をした事件に関して、
裁判所はセントラル信用の諸々の対応には批判的意見を述べながらも、
破産手続開始の要件である支払不能とは認められない、と判示した不当判決。
 その上訴審は、福岡高裁H22.2.4セントラル信用抗告棄却決定です。

 この不当判決を、消費者救済の観点から入手し、
活用したいという法律家の方は、
適宜コメント下さい。

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