武雄・佐賀で交通事故に強い弁護士に無料相談
【強さと優しさの弁護士】

交通事故の依頼者様が抱える悩みとは?
交通事故の依頼者様は以下のようなお悩みを持たれてご相談
されます。
そこで、弁護士が依頼者様に代わり、相手方保険会社や相手方と、直接交渉を行います。
交通事故を弁護士に依頼するメリット
「保険会社がすべてのことを交渉してくれるわけではありません」
交通事故に遭った場合、一般的には自動車の任意保険会社が示談交渉の代行をしてくれますが、なかには保険会社が示談交渉の代行をしてくれないケースもあります。

- 保険会社が示談代行をしてくれる場合
- →ご自身に過失がある交通事故の場合(相手方に賠償すべき場合)だけ
- 保険会社が示談交渉をしてくれない場合
- →追突などのようにご自身に過失がないケース
- 示談交渉が一向に進まないケース
- →相手方が自動車保険に加入していない場合など
このように,保険会社が示談代行をしてくれない場合や,相手方と納得のいく交渉が出来ていない場合などには,弁護士に交渉を依頼することをお勧めいたします。
「交通事故の示談交渉には専門知識が必要です」

例えば,交通事故の後遺障害や死亡事故による損害賠償などの賠償額について,一般的には被害者と保険会社の間で示談交渉を行いますが,この示談交渉には多くの専門知識が必要となります。
保険会社は経験豊富ですので,示談交渉に慣れていない被害者の方が,適切でない金額で安易に示談に応じてしまうといったケースもみられます。
そのため、こちらも法律の専門家である弁護士に依頼し、専門的な知見から問題解決に臨むことをお勧めいたします。
「保険会社の提示金額は適切か?安く抑えられていないか?」
「どうすれば後遺障害の認定を得られるのか?」
「治療期間は十分か?早期に治療を打ち切られていないか?」等、
専門的な知見からさまざまなアドバイスをさせていただきます。

「提示された賠償金の金額は本当に適切ですか?」
交通事故の損害賠償の算定基準には、3つの基準があります。
- ■「自賠責基準」
- 最低限の保障を目的としているため、賠償額は必要最小限の金額となります。
- ■「任意保険基準」
- 任意保険会社が独自に定める基準で、自賠責基準に近い金額(低額)であることが多いです。
- ■「裁判基準」
- 過去の裁判例をもとに類型化した賠償基準です。
弁護士はこの基準で交渉

「保険会社が提示する金額は、多くの場合は低額」
保険会社が提示する金額は、自賠責基準か任意保険基準に近いことが多いため、多くの場合は低額になります。しかし、弁護士は、「裁判基準」という「自賠責基準」よりもおよそ1.5~2倍ほど高い基準で交渉します。
「弁護士に依頼して、裁判基準での示談交渉を」
つまり、弁護士に依頼して「裁判基準」で示談交渉や裁判等をした結果、賠償金を勝ち取ることができれば、弁護士費用が発生したとしても,「自賠責基準」よりも多くの賠償金を得られる可能性が高いのです。
しかし、ほとんどの方はこの基準を知らないため、保険会社に提示されたままの金額で示談をしてしまうケースが多くあります。
「弁護士費用特約を利用すれば,費用の心配はありません」
自動車保険の特約に、「弁護士費用特約」というものがあります。
この弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用(300万円まで)や相談料(10万円まで)は、保険会社から支払われることになります。
経済的な負担を心配することなく、積極的に弁護士を活用することができます。
桑原法律事務所に交通事故を依頼するメリット
「交通事故の対応件数が多く、経験・ノウハウが豊富」

当事務所は,佐賀県内において有数の交通事故案件のご相談・ご依頼をいただいております。様々な案件から得た経験とノウハウを所内全体で共有していますので、安心してお任せいただけます。
「後遺障害の申請にも力を入れて取り組んでいます」

後遺障害を申請するためには、専門性の高い適切なアドバイスが必要です。
万が一、後遺障害が残るような大きな交通事故に遭われた場合は、例えば、ただ病院に行って診断書をもらいさえすればいいというわけではありません。
当事務所の弁護士が、法律の専門家の立場から、先々の損害額を見通し、適切なアドバイスをいたします。
「交通事故問題は初回相談無料です」

当事務所では、交通事故問題の初回無料相談(30分)を行っております。
例えば、すでに保険会社が金額を提示しているのであれば、その提示額が妥当かどうかだけでも、無料でご相談いただけます。
もちろん、保険会社が妥当な金額を提示していると判断できれば、そのように相談者様へお伝えいたします。
ご相談だけでもお気軽にしていただけるよう、交通事故問題は初回相談を無料で承っています。
※弁護士費用特約や法テラスをご利用の場合、相談料は同基準に準じます。
人身事故被害者の方は完全成功報酬制

人身事故被害者の方については、
・弁護士費用特約のある方は、「実質自己負担金なし*」
・弁護士費用特約のない人身事故被害者の方は、「着手金実質無料(成功報酬制)」
にてご依頼を承っております。
重篤な交通事故などで高額賠償の争いとなる場合は、弁護士費用特約補償の一般的上限の300万円を超えることがございますが、ご契約前に事前にご説明のうえ、超過分は基本的に相手方から支払われる損害賠償金の中から支払っていただく形となりますので、別途手出しをしていただくことはございません。
交通事故(後遺障害)のコラム
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佐賀県以外の近隣地域の方も、お気軽にお問い合わせください。
