建設業法Q&A 第3回 ~建設業法に違反した場合、どのような処分がある?~
-矢野ブログ , 弁護士ブログ
2017.11.30
弁護士の矢野です。
今回も、建設業法をQ&A形式で紹介したいと思います。
Q 建設業法を違反した場合には、どのような処分が待っているのでしょうか。
A 建設業法を違反したことへの制裁としては、
①行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)による監督処分と
②罰則があります。
今回は、①について説明します。
(1)指示処分
監督行政庁から違反行為を行った業者に対し、必要な指示を出すことができます。
例えば請負契約において、建設業者が不誠実な行為をとった場合(建設業法第28条第1項第2号)には、それを是正するために指示を行うのです。
(2)営業停止処分
(1)の指示に従わなかった場合や、一括下請負禁止(法第22条)に違反する行為があった場合等には、1年以内の期間を定めて監督行政庁が業者に対し、営業を停止させることができます(法第28条第3項又は第5項)。
また、営業停止処分があった場合には、公表(公告)されることになります(法第29条の5)。
(3)許可取消処分
不正の手段で許可を受けたり(法第29条第1項第5号)、(2)に違反して営業を行った場合(法第29法第1項第6号)等については、監督行政庁より、建設業の許可が取り消されることになります。
そして、この場合にも、公表(公告)されることになります。