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自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、財産的価値のある財産を処分して債権者に配当をした上で、借金等の債務について、一律に負担を免れる(免責)制度です。

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自宅(住宅)について

自宅については、住宅ローンを組んでいるような場合には、その財産的価値は住宅ローン会社が押さえていることが多いので、破産手続では自宅を処分する必要はありません。

通常は、自己破産をする以上は、ご本人は住宅ローンの支払ができませんので、その後連帯債務者や連帯保証人も支払をしなければ、破産手続きとは別に抵当権者等の申立により行われる不動産競売手続により、処理されることになります。

車や保険について

車や保険についても、の年式が古かったり(概ね5年以上かどうか)、保険を解約しても払戻金が数万円しかないような場合には、そもそも処分や解約の必要はありません。

自己破産のご相談は無料です

その他、自己破産が保証人に及ぼす影響、ご本人の各資産や関係機関に及ぼす影響などのデメリットと、自己破産によるメリットとを比較して、弁護士が適切なアドバイスをいたします。まずは専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

当事務所では、自己破産や借金問題について、初回無料相談(30分)を承っております。まずはお気軽にご相談ください。

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