相続・高齢者問題
「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました
令和2年7月10日より、ついに「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
これは、自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)で預かってもらうという制度で、これまで自宅で保管されていた自筆証書遺言書の紛失・改ざんを防ぐことにより、相続をめぐる紛争を予防するという目的で、導入されました。
この制度のメリットは上記目的もありますが、
やはり、自筆証書遺言の形式面の不備による紛争リスクを回避できることにあると思います。
遺言の書き方にはルールがあり、自筆証書遺言であれば、財産目録以外の内容、日付、氏名は自署して、押印をしなければなりませんし、その他にも細かく定められています。
書き方に不備があった場合、遺言自体が無効となったり、また遺言の解釈等を巡って紛争や訴訟になったりすることもあります(書かれている字が汚くて解読できないというケースもあります。)。
この制度を利用することで、法務局職員による形式面のチェックは入ることになりますので、上記リスクを回避することが期待できます。
ただし、遺言の内容について質問や相談をすることができないことには注意が必要です。例えば、遺言執行者は入れておいた方が良いの?遺留分は発生するの?など、わからないことが出てきたときに相談できるわけではありません。
遺言は、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように親族や近しい人達に承継させるかを決める役割を持っています。デリケートな問題なので誰かに相談しづらいとは思いますが、一生に一度作成する、自身の最後のメッセージでもありますので、専門職に相談されることをお勧めします。
この制度が始まったことで、これまでよりも多くの方に正しい遺言書を作成していただき、遺言を巡る様々なトラブルが減少していくといいなと思っています。
武雄オフィス所長 弁護士 矢野雄基