案件種別

相続・高齢者問題
認知症の高齢者の預金管理について -「認知症の人の預金、家族がおろしやすく 銀行指針作りへ(朝日新聞デジタル)」の記事を受けて-

朝日新聞デジタル:認知症の人の預金、家族がおろしやすく 銀行指針作りへ

高齢者の預金を管理しやすくする制度を作っていくことは、今後の親族間のトラブルを回避することにも繋がります。

認知症の疑いがある高齢者の預金の管理については、親族間でトラブルになることが少なくありません。高齢者の世話を誰が看るのかが決まらず預金の管理について揉める場合もあれば、高齢者が亡くなった後、預金を管理していた親族とそれ以外の親族で預金の使途について揉める場合もあります。

このような場合、感情がこじれてしまってなかなか話し合いが進まないため、使途不明金訴訟(本人のお金は何に使われたのか?)にまで発展することは少なくありません。
訴訟になる場合、多くのケースではすでに預金の名義人である高齢者は亡くなっており、預金を管理していた親族のみしか使途を知らないという状況に陥ってしまいます。
そして、預金を管理していた親族が、その使途(高齢者本人のために使ったこと)を明らかにしなければなりません。

【※補足】
訴訟になる場合、原告が「不当利得」、「不法行為」のいずれで構成したとしても、原告に立証責任がありますが、事実上、預金の使途は管理していた親族(被告)しか知らないので、ある程度、被告が説明をすることが求められます。なお、高齢者の認知症の程度、預金の管理状況、出金の金額等によって、どの程度説明を求められるかは変わってくると思います。

ただ、成年後見人でもなければ、預金の管理について本人と契約(財産管理契約や任意後見契約)等もしていない親族は、まさかトラブルになるとも思わないのが正直なところで、預金の使途について、こまめに領収証やメモ等を残している人の方が珍しいと思われます(また、詳細に記憶に留めておくことも極めて困難でしょう。)。

結局、訴訟をしても真相がはっきりしないばかりか、かえって親族間に生じた溝が深まってしまうこともあり得ます。

「金融機関と外部機関との連携のあり方も検討」といったニュースもありましたが、高齢者の預金の管理については金融業界だけの問題ではありません。
成年後見人や任意後見契約等の積極的な活用ももちろん取り組んでいかなければいけませんが、それらの手続よりも、もっと手軽に多くの人が利用できるサービスを提供しなければならないと感じています。

 

武雄オフィス所長 弁護士 矢野雄基

相続・高齢者問題の案件種別

一覧に戻る

問題解決に向けて、全力を尽くします。まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 0952-41-9210

    0954-20-1455

  • メールでのご相談はこちら