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相続・高齢者問題
新しい遺言制度を活用しましょう

新しい遺言の制度が始まります。

自筆証書遺言が問題点の多いものであったこと(紛失・亡失のおそれ、破棄・隠匿・改ざんなどの容易さ、有効性等の紛争勃発の可能性を多く孕むものであったことなど)、及び、日本の超高齢社会化を受けて、遺言に関する新法が成立しました。

2018年3月13日、民法の相続に該当する部分の改正法案が国会に提出され、相続法改正が進む流れの中で、同年7月6日についに「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、2020年7月10日より施行されます。

法務局所定の要式に従い作成し(これまでは手書きしなければならなかった財産目録について、パソコンでの作成も認められています)、無事法務局に保管してもらった遺言書については、裁判所での検認手続も不要、という制度であり、改竄等の防止をしつつ、より簡易で利用しやすい制度にしよう、という法改正です。

桑原法律事務所では、遺言書の作成も対応しております。
遺言書の存否は、将来の相続トラブルを回避することにもつながりますので、ぜひ一度ご相談ください。

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